断熱性にすぐれた外壁や窓などの住宅部材に加えて、太陽光発電や高効率給湯器などの省エネ機器の導入により、冷暖房や給湯などの一次エネルギー消費量を抑えた「低炭素住宅」。この住宅に認定されれば、税制や融資でさまざまな優遇措置を受けられ、家計への負担も減らせます。
低炭素住宅に認定されるには、断熱性にすぐれた天井や外壁を採用したり、南窓にひさしを設けたりと、さまざまな省エネ対策を行い、一次エネルギー消費量(家庭用エネルギーを熱量に換算した値)を抑える必要があります。
- ・高気密・高断熱仕様など、外皮(建物の外側)の熱性能が一定以上あること
- ・一次エネルギー消費量が、省エネ法の平成25年改正の省エネルギー基準に比べて
10%以上削減になること
下記の項目のうち2項目以上採用していること
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節水対策
- 節水に役立つ設備機器を設置
- 雨水、井戸水または雑排水を利用する設備を設置
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エネルギーマネジメント
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)または
BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の設置 - 再生可能エネルギーを利用した発電システム、それと連携した定置型の蓄電池を設置
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)または
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ヒートアイランド対策
- 緑化など一定のヒートアイランド対策をしている
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建築物の低炭素化
- 住宅の劣化の軽減措置を実施
- 木造住宅
- 高炉セメントなどを構造耐力上主要な部分に使用している
住宅ローン利用の場合やローンを利用せずに住宅を購入した場合でも、さまざまな税金の控除が受けられます。
また、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」の金利を引き下げた「フラット35S」が適用されます。
※各適用要件につきましては、所管機関にご確認ください。 ※平成26年4月現在の情報をもとに作成
- ※1 所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、一定額を個人住民税から控除可能(最高13.65万円/年)
- ※2 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分からの控除が可能。
※上記のいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること